日本禁煙推進医師歯科医師連盟では、学術発表と会員の情報交換の場として年1回学術総会 を開催しております。皆様のご参加をお待ちしております。日時等は改めてお知らせ致します。




<事務局>
〒807-8555
福岡県北九州市八幡西区
医生ヶ丘1-1
産業医科大学
産業生態科学研究所
健康開発科学研究室
Tel: 070-5497-5742
Fax: 093-602-6395
事務局常駐日
9:00~16:30
月~金 祝祭日除く
E-Mail:nosmoke.adm@gmail.com

日本禁煙推進医師歯科医師連盟メーリングリスト規約

 

※以下の規約に同意される方はお申込みください

メーリングリストを申し込む

 

第1章 総則

第1条 目的

1 本規約は、日本禁煙推進医師歯科医師連盟(以下禁医連と略)メーリングリスト(以下MLと略)が、禁医連が提供する会員相互の情報交換のためのMLとして円滑に運営されることを以って、国民の健康をたばこの害から守り、わが国のたばこ対策の健全な発展に資することを目的とする。
2 禁医連MLは、情報交換の場であり、禁医連の検討事項の公的な決定を促すような議論の場ではない。(禁医連の意思決定権は、会長、運営委員会、監事にある。)

第2章 定義

第2条 管理委員長、管理委員、管理委員会

1 禁医連MLは、禁医連規約第17条に基づく専門委員会のひとつとして、禁医連会長が指名した管理委員長・管理委員が管理委員会を組織して運営・管理にあたる。
2 禁医連会長は、管理委員長・管理委員を罷免することができる。
3 禁医連会長、管理委員長は管理委員の氏名等を明らかにする責務を負わない。

第3条 利用者

1 本規約に同意し、第4条に規定する手続に従って利用申請をし、本規約に則り管理委員長に禁医連MLの利用を認められた禁医連会員を「利用者」と称する。
2 利用者は、禁医連MLにメールの送受信が許されるが、禁医連MLの運営・管理に関する権利を有するものではない。
3 禁医連MLは、Evidence Based Tobacco Control Mailing Listの略である〔EBTC〕の略称をメール件名に表示して利用者に配信される。

第3章 利用及び登録に関する規定

第4条 利用申請手続き

1 禁医連MLの利用を希望するものは、本名と所属、登録する電子メールアドレスを所定の様式により禁医連事務局を通じて管理委員会に届出て利用申請をするものとする。
2 利用者は、届け出た事項に変更があった場合は、速やかに禁医連事務局を通じて管理委員長に連絡しなければならない。
3 本名と所属をメーリングリスト内で名簿として公開し、匿名参加の例外は一切受け付けない。
4 登録するメールアドレスは、利用登録者本人しか閲覧できないメールアドレスに限定する。
   (注)職場の共有アドレスなどは不可

第5条 利用の停止と登録取り消し

利用者から利用停止の申し出のあった場合、管理委員長は申し出にしたがってメールアドレスを削除し利用を停止する。
また下記の条項のいずれかに該当すると管理委員長が判断した場合、管理委員長は禁医連運営委員会にはかり、禁医連会長の許可を得て該当利用者の登録を取り消すことができる。利用者は異議なく従うものとする。
ただし、禁医連MLの運営を正常に保つため、やむをえない場合は、直近の禁医連運営委員会が開催されるまでの間、管理委員長は該当者の登録を一時的に削除することができる。
なお禁医連会長、禁医連運営委員会、管理委員長は登録取り消し理由を明らかにする責務を負わない。
一 利用者が禁医連ML利用資格を満たさない場合あるいは申込の際に届け出た事項に虚偽あるいは意図的な誤記または記入漏れがあった場合
二 管理委員長が利用者と連絡を取れなくなった場合あるいは登録されたアドレスへの禁医連MLのメールが1週間に渡り未達メールとなって戻ってきた場合
三 管理委員長が利用者の利用停止が適切であると判定した場合
これには次の場合が含まれる。
・ 利用者が本規約に違反したと管理委員長が判断した場合
・ 利用者が第7条に掲示された利用上の注意事項に抵触する可能性のあるメールを送信したと管理委員長が判断した場合、
・ その他、禁医連ML利用を不適当と管理委員長が判断した場合

第6条 利用登録の拒否

申込者に他のネットにおいて第7条に掲示された禁止事項に類する可能性のある行為があったと管理委員長が判断した場合や、申込者に本メーリングリストの提供趣旨にそぐわない行為が過去においてみられたと管理委員長が判断した場合、禁医連運営委員会にはかり、禁医連会長の許可を得て管理委員長は該当する申込者の禁医連ML利用登録を拒否することができる。なお禁医連会長、禁医連運営委員会、管理委員長は拒否理由を明らかにする責務を負わない。

第7条 利用上の注意事項

1 利用者が禁医連MLにメールを送る場合は、本名と所属を明記するものとする。
2 禁医連MLで提供された情報の全部あるいは一部を送信者の許諾なく、そのまま、又は、要約改変して禁医連ML以外のコミュニティや個人に提供することを禁止する。
3 禁医連MLでの禁止事項
一 次の2つのメール以外の禁医連MLへの送信は禁止する。
イ) たばこ対策に関連した建設的なメール
ロ) その他、管理委員長が送信を認めたメール
二 禁医連MLの円滑な運営のため、禁医連MLへの次のメールの送信は、禁止する。
イ) 根拠に基づかない情報や憶測に基づく情報を記載したメール
ロ) 禁止事項を推奨あるいは支持するメール
ハ) 送信者本人以外の個人のプライバシーを侵害するメール
ニ) 差別、偏見、いやがらせ、中傷、誹謗、罵倒、脅し、わいせつ等公序良俗に反するメール
ホ) その他メンバーに不快感を与える内容を記載したメール
ヘ) たばこ対策に関係ない議論や論争を誘発するメール
ト) 著作権を侵害するメール
チ) 禁医連MLの運営を妨害または混乱させるメール
リ) 他のコミュニティでの話題や議論、決議を禁医連MLに持ち込むメール
ヌ) 私信を本人の許可なく、MLで公開するメール。なお、本人の許可を受け公開する場合でも、本人の許可を得ていることを付記すること。
ル) その他、管理委員長が禁止事項と判断するメール
4 送付しようとするメールが禁医連MLに送信が許される内容かどうか、疑義ある場合は、送信する前に管理委員長に送付して、送信についての判断を仰ぎ、認可を受けた後に送信すること。 また、禁医連MLに送付するメールの冒頭に管理委員長の認可を得たことを明記すること。

第4章 その他の規定

第8条 禁医連MLに送信されたメールの著作権
1 禁医連MLに送信されたメールの著作権は送信者本人が有する。
2 メールや情報を他のネットから禁医連MLに転載する場合は、元となるネットの管理者あるいは著作権者の許諾を得ること。

第9条 利用規約の改定
利用規約の改定が必要な場合は、管理委員長は管理委員会の同意を経て、利用規約(案)を禁医連運営委員会に提出することができる。改定は速やかに禁医連ML上にて周知する。 利用者が利用登録の取り消し申請をしない限り、改定した規約に同意したものとみなす。

第10条 利用規約外の対処事項

本規約によって定められない事項で対処必要事項が出た場合には禁医連運営委員会にはかり、禁医連会長の許可を得て、管理委員長が適当と考える方法に従って対処する。
ただし、禁医連MLの運営を正常に保つため、やむをえない場合は、次回禁医連運営委員会が開催されるまでの間、管理委員長が適当と考える方法に従って対処することができる。

第11条 禁医連会長、禁医連運営委員、管理委員長、管理委員会の義務の制限

禁医連会長、禁医連運営委員、管理委員長、管理委員会が利用者に対し、禁医連MLの管理・運営上負う唯一の義務は、禁医連MLを円滑に提供するための合理的な努力を払うことであり、これ以外に禁医連会長、金医連運営委員、管理委員長、管理委員会は、利用者に対し、何らの義務も負わない。
また禁医連会長、禁医連運営委員、管理委員長、管理委員会は相手が誰であれ、如何なる法律的および金銭的責任も負うものではない。

第12条 禁医連MLの一時停止や中断、中止や終了について

管理委員長は、禁医連運営委員会にはかり、禁医連会長の許可を得て禁医連MLの提供を中止または終了することができる。 また禁医連MLのメーリングリストシステムを提供するプロバイダのシステムの保守、点検、修理、変更等の実施、事故その他やむを得ない事情がある場合や、運用上技術上の理由により禁医連MLの一時的な停止を必要と判断した場合に、禁医連運営委員会にはかることなく、禁医連会長の許可を得ずに、また、利用者に事前に連絡することなく、禁医連MLの配信を停止する場合がある。

第13条 本規約の有効期日など

本利用規約は平成19年5月1日より有効とする。
本利用規約は、日本法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、禁医連MLに関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属的管轄裁判所とする。